口腔管理体制強化加算
口腔管理体制強化加算
- 解決済回答1
施設基準内容に、連携する歯科訪問診療を行う別の医療機関や地域の在宅医療の相談窓口とあらかじめ協議し、歯科訪問診療に係る十分な体制が確保されていること
とありますがこれはどちらかでよいのでしょうか?例えば、地域連係室に依頼するだけとかでも良いのでしょうか?
また、その場合に自院が訪問しないのであれば訪問対応する医師と曜日の欄は空白になるのでしょうか?
宜しくお願いいたします。
とありますがこれはどちらかでよいのでしょうか?例えば、地域連係室に依頼するだけとかでも良いのでしょうか?
また、その場合に自院が訪問しないのであれば訪問対応する医師と曜日の欄は空白になるのでしょうか?
宜しくお願いいたします。
回答
関連する質問
受付中回答1
歯科助手兼受付として勤務しておりますが、わたしが通っている歯科医院で受診のたびに実地指1を算定されています。3ヶ月〜4ヶ月に一度の受診ではありますが、毎回...
解決済回答3
解決済回答5
エナメル初期う蝕管理料、根面う蝕管理料と基づく管理計画の作成について
2点質問あります。歯管算定した患者でエナメル初期う蝕または初期の根面う蝕に罹患しているものに対して当該う蝕の評価に基づく管理計画を作成するとともに、その内...
受付中回答1
根面う蝕管理管理中の歯に充填処置をしました。部位は歯冠部分です。同月内の別の日に前に書いた充填している歯の根面う蝕管理料を算定してもいいのでしょうか?よろ...
受付中回答2
わからないことがあったら、
気軽にすぐ質問しよう!
このコミュニティは、各種法令・通達が実務の現場で実際にはどう運用されているのか情報共有に使われることもあります。解釈に幅があるものや、関係機関や担当者によって対応が異なる可能性のあることを、唯一の正解であるかのように断言するのはお控えください。「しろぼんねっと」編集部は、投稿者の了承を得ることなく回答や質問を削除する場合があります。
