診療点数・診療報酬・レセプト・処方箋・薬価・添付文書のことを調べるならしろぼんねっと

口腔管理体制強化加算

口腔管理体制強化加算

  • 解決済回答1
施設基準内容に、連携する歯科訪問診療を行う別の医療機関や地域の在宅医療の相談窓口とあらかじめ協議し、歯科訪問診療に係る十分な体制が確保されていること
とありますがこれはどちらかでよいのでしょうか?例えば、地域連係室に依頼するだけとかでも良いのでしょうか?
また、その場合に自院が訪問しないのであれば訪問対応する医師と曜日の欄は空白になるのでしょうか?
宜しくお願いいたします。

回答

ベストアンサー

どちらがよいということはありません。それぞれの医療機関が自由に選択できます。お尋ねの欄は当該保険医療機関が訪問診療を行う場合に記載する欄ですので、それ以外は空欄のままで問題ないと思われます。不明な点は貴県の厚生局事務所にお問合せすることをお勧めします。

御回答ありがとうございます。
いつも大変助けられています。

関連する質問

解決済回答1

Ceと根Cについて

いつもお世話になっております。

時期改定よりCeと根Cは管理料と処置料に分かれました。同月にCe管理料と根C管理料を同時に算定する事は可能でしょうか?

歯科診療報酬 医学管理等

受付中回答1

小児口腔機能管理料

矯正器具をつけている場合は算定できないのでしょうか?

歯科診療報酬 医学管理等

解決済回答1

再SRP中に改善した場合の再評価

P検査3回めでBOP+...

歯科診療報酬 医学管理等

解決済回答1

疑い病名での歯科疾患管理料

上記
疑い病名で 歯科疾患管理料は算定可能でしょうか?
例えば、白板症の疑いやカンジダ症疑いなどのレントゲンなどで判断できないものの場合です。...

歯科診療報酬 医学管理等

解決済回答2

令和6年改訂の診療情報提供1について

今回、学校歯科医や学校への情報提供料算定が認められました。小児慢性特定疾病医療支援対象患者や障害児に関して、我々GPが「学校生活を送るに当たる必要な情報提...

歯科診療報酬 医学管理等

わからないことがあったら、
気軽にすぐ質問しよう!

質問する

このコミュニティは、各種法令・通達が実務の現場で実際にはどう運用されているのか情報共有に使われることもあります。解釈に幅があるものや、関係機関や担当者によって対応が異なる可能性のあることを、唯一の正解であるかのように断言するのはお控えください。「しろぼんねっと」編集部は、投稿者の了承を得ることなく回答や質問を削除する場合があります。