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口腔管理体制強化加算

口腔管理体制強化加算

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施設基準内容に、連携する歯科訪問診療を行う別の医療機関や地域の在宅医療の相談窓口とあらかじめ協議し、歯科訪問診療に係る十分な体制が確保されていること
とありますがこれはどちらかでよいのでしょうか?例えば、地域連係室に依頼するだけとかでも良いのでしょうか?
また、その場合に自院が訪問しないのであれば訪問対応する医師と曜日の欄は空白になるのでしょうか?
宜しくお願いいたします。

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