診療点数・診療報酬・レセプト・処方箋のことを調べるならしろぼんねっと

口腔管理体制強化加算

口腔管理体制強化加算

  • 解決済回答1
施設基準内容に、連携する歯科訪問診療を行う別の医療機関や地域の在宅医療の相談窓口とあらかじめ協議し、歯科訪問診療に係る十分な体制が確保されていること
とありますがこれはどちらかでよいのでしょうか?例えば、地域連係室に依頼するだけとかでも良いのでしょうか?
また、その場合に自院が訪問しないのであれば訪問対応する医師と曜日の欄は空白になるのでしょうか?
宜しくお願いいたします。

回答

質問の回答はログイン後に閲覧できます。

会員になると、過去の診療報酬の閲覧やポイント付与など様々な特典がつきます。

関連する質問

受付中回答0

口腔機能管理料

口腔機能管理料2の算定条件は検査を実施していない患者さんということですが、この場合は過去に口腔機能低下症で検査を実施したことがある患者さんが適用されるとい...

歯科診療報酬 医学管理等

解決済回答1

救急患者連携搬送料について

口腔外科入院で救急患者連携搬送料の算定は可能でしょうか?

歯科診療報酬 医学管理等

受付中回答0

訪問歯科診療中患者の周術期口腔機能管理について

現在、月に一度訪問歯科診療中の患者の主治医より周術期口腔機能管理の依頼がありました。...

歯科診療報酬 医学管理等

受付中回答1

歯科衛生士の行う指導料の算定について

いつも大変お世話になっております。...

歯科診療報酬 医学管理等

受付中回答1

特別管理加算について

6月より歯管に対する加算点数として特別管理加算が設けられましたが訪問診療時の歯在管においても当該加算点数は対象となりうると考えますが如何でしょうか。...

歯科診療報酬 医学管理等

わからないことがあったら、
気軽にすぐ質問しよう!

質問する

このコミュニティは、各種法令・通達が実務の現場で実際にはどう運用されているのか情報共有に使われることもあります。解釈に幅があるものや、関係機関や担当者によって対応が異なる可能性のあることを、唯一の正解であるかのように断言するのはお控えください。「しろぼんねっと」編集部は、投稿者の了承を得ることなく回答や質問を削除する場合があります。