児童思春期支援指導加算
児童思春期支援指導加算
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算定要件の中に、
(2)多職種が共同して支援計画を作成すること。 (3)指導管理及び支援計画の内容に関して、患者等の同意を得た上で、学校等、児童相談所、児童発達支援センター、障害児支援事業 所、基幹相談支援センター又は発達障害者支援センター等の関係機関に対して、文書による情報提供や面接相談を適宜行うこと。 (4)患者の支援方針等について、概ね3月に1回以上の頻度でカンファレンスを実施し、必要に応じて支援計画の見直しを行うこと。
とあります。
定期的に計画書や報告書を提出等の文言は見当たらなかったのですが、これは院内で書面で作成したものを診療禄添付とするという認識でいいのでしょうか?
何かご教示頂けるとありがたいです。よろしくお願いします。
(2)多職種が共同して支援計画を作成すること。 (3)指導管理及び支援計画の内容に関して、患者等の同意を得た上で、学校等、児童相談所、児童発達支援センター、障害児支援事業 所、基幹相談支援センター又は発達障害者支援センター等の関係機関に対して、文書による情報提供や面接相談を適宜行うこと。 (4)患者の支援方針等について、概ね3月に1回以上の頻度でカンファレンスを実施し、必要に応じて支援計画の見直しを行うこと。
とあります。
定期的に計画書や報告書を提出等の文言は見当たらなかったのですが、これは院内で書面で作成したものを診療禄添付とするという認識でいいのでしょうか?
何かご教示頂けるとありがたいです。よろしくお願いします。
回答
ベストアンサー
I002精神・在宅精神療法の注10として新設された児童思春期支援指導加算に関するご質問と思いますが、おそらく厚労省の説明資料の分割版「16 」等をご覧になっているだけかと思います。
詳細はすでに「診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知)」(https://www.mhlw.go.jp/content/12404000/001220532.pdf)の484ページに掲載されていますのでご確認ください。
ご教示ありがとうございます。ページ数まで教えて頂き助かりました。今後ともよろしくお願いします。
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