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精神科デイケアスタッフの臨時的兼務について

精神科デイケアスタッフの臨時的兼務について

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小規模精神科デイケアにおいて、現在3名のスタッフ(看護師、精神保健福祉士、作業療法士)で運営しておりますが、不穏状態の患者さんへの精神科訪問看護に、先述の作業療法士が応援で患者宅へ行く予定をしております。
小規模精神科デイケアの施設基準では医師と専従する2名(看護師及び精神保健福祉士、作業療法士、心理士のいずれか)となっており、作業療法士が不在でも基準は満たす状態ではあるので問題ないかと思っているのですが、
施設基準の注意書きに〖ただし、専従者については、精神科デイ・ケアを実施しない時間帯において、精神科作業療法、精神科ショート・ケア、精神科ナイト・ケア、精神科デイ・ナイト・ケア及び重度認知症患者デイ・ケア(以下「精神科作業療法等」という)に従事することは差し支えない。〗とあり、「精神科訪問看護」の記載がないので不安が残ります。
長文になってしましましたが、アドバイスをお願い致します。

回答

ベストアンサー

お尋ねの件ですが、看護師は必ず専従で置く必要があり、あと一人の専従者は作業療法士、精神保健福祉士、公認心理士のいずれか一人です。
その基準を満たした上でのデイを実施しない時間帯のお話ですが、これは精神科作業療法、ショートなどの施設基準に専従者として届け出ている人の動き方を書いており、精神科訪問看護に専従配置はないので、デイを実施していても、残りの人員で配置基準を満たしていれば訪問看護は可能と思います。

但し書きの解釈が気になっておりましたので大変参考になりました。
ありがとうございました。

実際に精神科デイケアのみを実施している医療機関であればデイケアの実施時間帯以外は他業務を行っても問題ないと考えます。また貴院については現在3名のスタッフ(看護師、精神保健福祉士、作業療法士)の専従者がいるためこのうちの2名が出勤している日であれば、臨時的に精神科訪問看護に行く事は可能と思われます。
1.「専従」及び「専任」とは、当該医療機関における当該診療従事者が、「専従」につ いては「8割以上」、「専任」については「5割以上」、当該業務に従事している者を いう。

回答いただきありがとうございます。
参考にさせていただきます。

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