リハビリテーション総合計画評価料
リハビリテーション総合計画評価料
- 解決済回答1
要介護認定を受けている患者にリハビリを実施していて標準算定日数3分の1を経過しています。
ですが、介護保険証を持参しておらず当院入院前の医療機関の紹介状に要介護度と有効期限が記載されているのですが、要介護度と有効期限を確認出来れば保険証での確認でなくともいいのでしょうか?
ですが、介護保険証を持参しておらず当院入院前の医療機関の紹介状に要介護度と有効期限が記載されているのですが、要介護度と有効期限を確認出来れば保険証での確認でなくともいいのでしょうか?
回答
関連する質問
受付中回答3
当院は運動器リハビリテーションⅡを算定しています。170点から153点に算定が変わるのは、患者さんが
①介護認定を受けている...
解決済回答2
以下の施設は医療機関外の扱いになるか
ご教示頂きたいです。
●法人は同じ(医療社団法人)で登記している建物...
受付中回答2
解決済回答1
受付中回答2
診療報酬改定において、早期リハビリテーション加算が入院後3日までは60点、となりましたが、例えば整形外科や心臓外科等の予定手術の方で、手術前日入院、手術翌...
わからないことがあったら、
気軽にすぐ質問しよう!
このコミュニティは、各種法令・通達が実務の現場で実際にはどう運用されているのか情報共有に使われることもあります。解釈に幅があるものや、関係機関や担当者によって対応が異なる可能性のあることを、唯一の正解であるかのように断言するのはお控えください。「しろぼんねっと」編集部は、投稿者の了承を得ることなく回答や質問を削除する場合があります。
