リハビリテーション総合計画評価料
リハビリテーション総合計画評価料
- 解決済回答1
要介護認定を受けている患者にリハビリを実施していて標準算定日数3分の1を経過しています。
ですが、介護保険証を持参しておらず当院入院前の医療機関の紹介状に要介護度と有効期限が記載されているのですが、要介護度と有効期限を確認出来れば保険証での確認でなくともいいのでしょうか?
ですが、介護保険証を持参しておらず当院入院前の医療機関の紹介状に要介護度と有効期限が記載されているのですが、要介護度と有効期限を確認出来れば保険証での確認でなくともいいのでしょうか?
回答
関連する質問
受付中回答3
他院にて、脳血管疾患等リハビリテーション料を算定している患者について当院で摂食嚥下療法を脳血管疾患等リハビリテーション料として算定可能か。
受付中回答2
不勉強で申し訳ありませんが、ご存じでしたらご教授ください。
当院外来リハビリに筋ジストロフィーの方が来院されていますが、
成人であり...
受付中回答1
不勉強で申し訳ありませんが、ご存じでしたらご教授ください。
当院外来リハビリに筋ジストロフィーの方が来院されていますが、
成人であり...
解決済回答1
受付中回答1
わからないことがあったら、
気軽にすぐ質問しよう!
このコミュニティは、各種法令・通達が実務の現場で実際にはどう運用されているのか情報共有に使われることもあります。解釈に幅があるものや、関係機関や担当者によって対応が異なる可能性のあることを、唯一の正解であるかのように断言するのはお控えください。「しろぼんねっと」編集部は、投稿者の了承を得ることなく回答や質問を削除する場合があります。
