在宅患者訪問薬剤管理指導料と居宅療養管理指導
在宅患者訪問薬剤管理指導料と居宅療養管理指導
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医療保険で在宅患者訪問薬剤管理指導料を算定していた在宅患者が、月途中で要介護となった場合、同じ月に介護保険で居宅療養管理指導を算定できるのでしょうか。
例えば月4回、在宅患者訪問薬剤管理指導料を算定していた患者で、月の半ばまでに2回、在宅患者訪問薬剤管理指導料を算定している状態だとします。 その月の半ば以降に要介護となった場合には、残りの2回は居宅療養管理指導を算定できるのでしょうか。
例えば月4回、在宅患者訪問薬剤管理指導料を算定していた患者で、月の半ばまでに2回、在宅患者訪問薬剤管理指導料を算定している状態だとします。 その月の半ば以降に要介護となった場合には、残りの2回は居宅療養管理指導を算定できるのでしょうか。
回答
要介護認定日は要介護認定の申請日に遡りますので、認定日を確認してください。その認定日から介護保険の居宅療養管理指導を算定します。
ご回答いただきありがとうございます。
在宅患者訪問薬剤管理指導料と居宅療養管理指導を両方算定できる月があり得るということですよね。
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