通院精神療法の算定タイミングについて
通院精神療法の算定タイミングについて
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通院精神療法の算定についての考え方を教えてください。
初診時、診察時間が30分以上ではなかったため、通精(30分以上)は算定せず。
再診時は、診察時間が10分程度だったため、通精(30分未満)を算定しようとしたところ、
「初診時に算定していないのであれば、通院精神療法を開始したとみなされず、再診から算定始めるのは要件にあてはまらないのではないか。診察時間だけで判断するものではないのでは」
との意見が出ました。
初診時に算定していない患者さんは、以降ずっと通院精神療法は算定できないという解釈になりますでしょうか?
回答
すみません、一箇所訂正です。
「初診時の30分以上の通精を取り忘れとございますが」ここの部分を
「お尋ねの初診時の30分未満の算定が漏れていますね。」に訂正させてください。
ご丁寧にありがとうございます。
通院精神療法は、初診からの連続性問わず、算定する日と算定しない日と一貫性がなくても所要時間等の要件を満たしていれば算定しています。算定要件に必ず連続していなければいけないという記載は見当たりませんし、審査期間から指導を受けたこともありません。
ただ、他の回答者さん(ひできさん)のご回答の、初診時の30分以上の通精を取り忘れとございますが、いくさんはおわかりかもしれませんが、初診で通精を算定するためには30分超えが必要です。
診察時間が30分以上ではなかったので算定せずでなんら問題ないと思います。
2 通院・在宅精神療法は、診療に要した時間が5分を超えたときに限り算定する。ただし、区分番号A000に掲げる初診料を算定する初診の日において通院・在宅精神療法を行った場合は、診療に要した時間が30分を超えたときに限り算定する。
お返事ありがとうございます!
>「初診時に算定していないのであれば、通院精神療法を開始したとみなされず、再診から算定始めるのは要件にあてはまらないのではないか。診察時間だけで判断するものではないのでは」との意見が出ました。
→この根拠は見当たらないと思います。初診時に60分以上行えばI002の1ロを、30分以上であれば同ハ(1)を、30分未満であれば同ハ(2)を算定します。
「I002の1のハ」は、初診であっても算定可能ですので、お尋ねの初診時の30分未満の算定が漏れていますね。
お返事ありがとうございます!
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