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在宅患者訪問口腔リハビリテーション指導管理料 について

在宅患者訪問口腔リハビリテーション指導管理料 について

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在宅患者訪問口腔リハビリテーション指導管理料についてレセプトで疾患名が正しいか確認してくださいと払戻しになりました。
Pや口腔機能低下症、摂食嚥下機能障害など決まった病名の下にカルテで書き込まなければならないのか、それとも口腔ケアと口腔機能や摂食嚥下機能訓練をどちらも行っている日はどちらの病名またてた状態でないと算定してはいけないのかなどが知りたいです。
医歯薬出版の赤本などで調べて算定例を見ると特に病名の下に載せていなかったり義歯病名の下になっているように見えるのでよくわからないです。

回答

ベストアンサー

質問の真意を誤解しているかもしれませんが、訪問口腔リハを算定する際の傷病名は残存歯が存在する場合は「P、摂食機能障害」又は「P、口腔機能低下症」となります。また無歯顎の場合は「上下7〜7MT、摂食機能障害」又は「上下7〜7MT、口腔機能低下症」となります。無歯顎の場合、本来は「上下7〜7MT」を記載しなくてもよいのですが、県により対応が異なり貴県では必要かもしれません。

ありがとうございます。
今まで初回のみ口腔機能低下症とP病名をつけてそれ以降はP病名のみで在宅患者訪問口腔リハビリテーション指導管理料を今まで算定できていたためそれで算定していました。
今回初めてレセで払戻で確認してくださいとでたうえでどこを調べてもはっきりとしたことがなっているものがなく困っていたため助かりました。

P、口腔機能低下症で病名つけたものに書いた方が良かったのですね。

これからはそのように病名をつけるようにいたします。
本当にありがとうございます。

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