診療録管理体制加算1の届出について
診療録管理体制加算1の届出について
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令和6年度診療報酬改定において、診療録管理体制加算が改定されました。
この中で、同加算1と加算2を算定する場合(許可病床数200床以上)については、専任の医療情報システム安全管理責任者を配置することになりました。
この責任者には、当院のSE(システム担当者)を配置することでよろしいのでしょうか?また、その配置については、院内にいたらよいのか又は当院の病歴管理室の配置しなくてはならないのでしょうか?
この中で、同加算1と加算2を算定する場合(許可病床数200床以上)については、専任の医療情報システム安全管理責任者を配置することになりました。
この責任者には、当院のSE(システム担当者)を配置することでよろしいのでしょうか?また、その配置については、院内にいたらよいのか又は当院の病歴管理室の配置しなくてはならないのでしょうか?
回答
ベストアンサー
>この責任者には、当院のSE(システム担当者)を配置することでよろしいのでしょうか
→貴院で組織上に位置付けられていればよろしいかと思います。
>また、その配置については、院内にいたらよいのか又は当院の病歴管理室の配置しなくてはならないのでしょうか
→この担当者は、院内全体の医療情報システムの安全管理責任者として配置されますので、病歴管理室に配置する方ではありません。
回答ありがとうございます。
病院長を充てたり、役職者を充てたりする必要はありませんでしょうか?
当院のSE(システム担当者)を配置することでよろしいのでしょうか?
→良いと考えます。
また、その配置については、院内にいたらよいのか又は当院の病歴管理室の配置しなくてはならないのでしょうか?
→組織図に応じた部署で良いと思います。
医療情報システム安全管理責任者は貴院のSEでよろしいかと思いますが、そのSEは病院の職員でしょうか、それとも委託でしょうか?疑義解釈には出ていない内容ですが、もしかしたら責任者は病院職員である必要があるかもしれないと思ってます。
また、病歴管理室にいる必要はないと思います。
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