看護職員処遇改善評価料の新規届出について
看護職員処遇改善評価料の新規届出について
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令和6年度診療報酬改定に伴い、看護処遇改善評価料を5月中に新規届出します。
届出に当たり、「算出を行う月」を下記の①~④のどの月にしなくてはならないのでしょうか?
記
①3月 ②6月 ③9月 ④12月
届出に当たり、「算出を行う月」を下記の①~④のどの月にしなくてはならないのでしょうか?
記
①3月 ②6月 ③9月 ④12月
回答
ベストアンサー
新規届出時は直近のいずれかの月で算出することになっていますので、5月中であれば①3月となります。
なお、先日のご質問時は、特掲に移動となったため改めての届出直しが必要とのことでしたが、4月5日付けの「令和6年度診療報酬改定に係る施設基準届出チェックリストの一部訂正について」で看護職員処遇改善評価料に(令和6年度診療報酬改定前の看護職員処遇改善評価料の届出を行っていた保険医療機関を除く。)というのが追加になっています。
すでに届出ているところは、改めての新規届出は必要ないようです。
チェックリストでは届出不要とのことで良いようですね。気づきませんでした。
ご教授いただきありがとうございました。
あ、3月29日付けの「令和6年度診療報酬改定関連通知及び官報掲載事項の一部訂正について」でもちゃんと訂正されているのを見落としてました。
申し訳ありません。
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