協力医療機関について
協力医療機関について
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回答
令和6年度診療報酬改定「疑義解釈資料の送付について(その1)」(https://www.mhlw.go.jp/content/12404000/001237675.pdf)の問81にて
問 81 問 76 のカンファレンスについて、協力医療機関に勤務している医師であって、特別養護老人ホームの配置医師が当該カンファレンスに参加する場合の取扱いについて、どのように考えれば良いか。
(答)当該配置医師について、協力医療機関の職員とカンファレンスを行った場合は、特別養護老人ホームの職員として扱い、特別養護老人ホームの職員とカンファレンスを行った場合は、協力医療機関の職員として扱ってもよい。なお、協力医療機関の職員として扱った場合においては、当該カンファレンスで共有された診療情報等については、当該配置医師以外の協力医療機関に所属する職員に十分に共有を行うこと。
と示されていますので、可能だと思います。最終的には厚生局にご確認ください。
ご回答ありがとうございます。特別養護老人ホームの協力医療機関は複数の医療機関でも問題ないですか?
制限は無いように思いますが、私は厚生局の役人ではありませんので、最終的には厚生局にご確認ください。
ありがとうございました。厚生局に確認します。
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