感染対策向上加算について
感染対策向上加算について
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2024年度診療報酬改定において、感染対策向上加算の施設基準が改定され、令和7年1月1日以降に引き続き算定する場合に限り、当該加算の届出が必要になりました。
当方では、現在、「感染対策向上加算2」を算定しておりますが、改定後の要件にて、当該加算2の要件を満たさないなくなり、当該加算3への届出が必要になりそうです。
そこで質問ですが、令和7年1月1日までは現算定中の加算2の算定を続けてもよいのでしょうか?
当方では、現在、「感染対策向上加算2」を算定しておりますが、改定後の要件にて、当該加算2の要件を満たさないなくなり、当該加算3への届出が必要になりそうです。
そこで質問ですが、令和7年1月1日までは現算定中の加算2の算定を続けてもよいのでしょうか?
回答
ベストアンサー
お尋ねの件ですが、経過措置により感染対策向上加算2の新基準通知(14)の第一種協定指定医療機関の指定を受けることができない場合は、令和7年1月1日以降は施設基準を満たさないことになるので、令和6年12月末までに変更(取り下げ)の届出が必要です。
おそらく、この基準を満たせないので変更を検討されていると思うのですが、医療機関として第一種協定指定医療機関の指定を受けることができないと判断したのであれば、経過措置により12月31日までは加算2を算定し、12月末までに加算3への変更届をして、1月1日より加算3を算定することになろうかと思います。
なお、感染対策向上加算2の新基準通知(14)以外の基準を満たせないとなると、話が変わってきますが。
よく分かりました。
ありがとうございました。
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