混合診療になるのでしょうか?
混合診療になるのでしょうか?
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高血圧の定期薬を紛失したため、次回予約までの足りない日数分を自費で処方した患者に対し、同一日に同医療機関で眠剤を保険適用で処方した場合は混合診療に当たるかどうか教えてください。
回答
ベストアンサー
「「療養の給付と直接関係ないサービス等の取扱いについて」の一部改正について」(https://www.mhlw.go.jp/web/t_doc?dataId=00tc4917&dataType=1&pageNo=1)にて自費徴収が認められる「2 療養の給付と直接関係ないサービス等」に「(3) 診療報酬点数表上実費徴収が可能なものとして明記されている費用」が掲げられています。
第5部 投薬の通則通知8では
8 被保険者が保険医より薬品の授与を受け、持ち帰りの途中又は自宅において薬品を紛失したために(天災地変の他やむを得ない場合を除く。)保険医が再交付した場合は、その薬剤の費用は、被保険者の負担とする。
として、紛失分の薬剤料交付に係る費用は「診療報酬点数表上実費徴収が可能なものとして明記されている費用」に当たる旨が通知されているため、同日の保険による診療を受けたとしても混合診療には当たらないと思います。
ありがとうございます!
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