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局所陰圧閉鎖処置(入院)

局所陰圧閉鎖処置(入院)

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局所陰圧閉鎖処置(入院)は4週間を限度とするとあるが、4週間使用後、
再度3〜4週間開けて再度装着した場合同患者での算定は可能になるか?また、初回加算は再度算定できるでしょうか?

回答

ベストアンサー

 特定保険料材料「013 局所陰圧閉鎖処置用材料」の「4週間を限度として算定」の期間リセットですが、疑義解釈で示されておらず、厚生局に問い合わせをしても回答がもらえないなど状態にあるようです。予め審査に確認した上で、状態を症状詳記して再装着日を新たな起算日として算定するほかないと思います

参考にさせていただきます

 詳記次第のような気がします。医学的意義があるかどうか。明確な通知はないと思います。

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