診療点数・診療報酬・レセプト・処方箋のことを調べるならしろぼんねっと

令和6年改定 生活習慣病管理料Ⅱ

令和6年改定 生活習慣病管理料Ⅱ

  • 解決済回答1
初診時は算定できないと記載ありましたが、
対象病名がついてから1ヶ月後などの縛りはありますか?
また、自院退院後、他院退院後1ヶ月は算定できないとの縛りはありますか?

回答

質問の回答はログイン後に閲覧できます。

会員になると、過去の診療報酬の閲覧やポイント付与など様々な特典がつきます。

関連する質問

解決済回答2

在宅自己注射指導管理料

1月に2か月分注射薬を処方した場合、1月に2回(当月分、翌月分として)算定することは可能でしょうか?

医科診療報酬 医学管理等

解決済回答2

受診なしの診療情報提供書算定につきまして

お世話になっております。
どなたか教えていただきたく質問です。

診察なし(再診料算定なし)での診療情報提供書の算定は可能でしょうか?...

医科診療報酬 医学管理等

受付中回答2

在宅自己注

ネフィー点鼻薬は在宅自己注射管理料は算定できますか?

医科診療報酬 医学管理等

受付中回答1

がん治療連携指導料

がん治療連携指導料を算定した同日に、1科のみの受診で連携パスに基づかない診療依頼での他院への紹介、診療情報提供料(1)は、併用算定できるのでしょうか

医科診療報酬 医学管理等

解決済回答4

救急搬送医学管理料の1日の算定回数について

お尋ねいたします。
救急搬送医学管理料は同一日に複数回救急搬送された場合
搬送毎に算定できるのでしょうか?

医科診療報酬 医学管理等

わからないことがあったら、
気軽にすぐ質問しよう!

質問する

このコミュニティは、各種法令・通達が実務の現場で実際にはどう運用されているのか情報共有に使われることもあります。解釈に幅があるものや、関係機関や担当者によって対応が異なる可能性のあることを、唯一の正解であるかのように断言するのはお控えください。「しろぼんねっと」編集部は、投稿者の了承を得ることなく回答や質問を削除する場合があります。