診療点数・診療報酬・レセプト・処方箋のことを調べるならしろぼんねっと

令和6年改定 生活習慣病管理料Ⅱ

令和6年改定 生活習慣病管理料Ⅱ

  • 解決済回答1
初診時は算定できないと記載ありましたが、
対象病名がついてから1ヶ月後などの縛りはありますか?
また、自院退院後、他院退院後1ヶ月は算定できないとの縛りはありますか?

回答

質問の回答はログイン後に閲覧できます。

会員になると、過去の診療報酬の閲覧やポイント付与など様々な特典がつきます。

関連する質問

受付中回答1

間歇スキャン式持続血糖測定

届け出は保険診療以外に使用している場合のみに必要でしょうか

医科診療報酬 医学管理等

受付中回答2

精神科疾患患者等受入加算

救急外来医学管理料の精神科疾患患者等受入加算の算定要件について...

医科診療報酬 医学管理等

受付中回答0

連携強化診療情報提供書(連強情)の算定について(訂正)

2026年8月18日に質問いたしました、名無しです。...

医科診療報酬 医学管理等

受付中回答2

連携強化診療情報提供書(連強情)の算定について

いつも拝見し、お勉強させていただいております。
皆さまのお知恵を拝借したく、このたび質問させていただきます。...

医科診療報酬 医学管理等

解決済回答4

電子的診療情報連携体制整備加算の変更について

現在、電子的診療情報連携体制整備加算3を算定しています。8月中に電子処方箋の体制が整うので、電子的診療情報連携体制整備加算2を届出しようと思っていますが、...

医科診療報酬 医学管理等

わからないことがあったら、
気軽にすぐ質問しよう!

質問する

このコミュニティは、各種法令・通達が実務の現場で実際にはどう運用されているのか情報共有に使われることもあります。解釈に幅があるものや、関係機関や担当者によって対応が異なる可能性のあることを、唯一の正解であるかのように断言するのはお控えください。「しろぼんねっと」編集部は、投稿者の了承を得ることなく回答や質問を削除する場合があります。