診療点数・診療報酬・レセプト・処方箋のことを調べるならしろぼんねっと

令和6年改定 生活習慣病管理料Ⅱ

令和6年改定 生活習慣病管理料Ⅱ

  • 解決済回答1
初診時は算定できないと記載ありましたが、
対象病名がついてから1ヶ月後などの縛りはありますか?
また、自院退院後、他院退院後1ヶ月は算定できないとの縛りはありますか?

回答

質問の回答はログイン後に閲覧できます。

会員になると、過去の診療報酬の閲覧やポイント付与など様々な特典がつきます。

関連する質問

受付中回答6

救急外来医学管理料の算定可否について

月初めに生活習慣病管理料1を算定、同一月の後日に生活習慣病以外の病気で受診した際に救急外来医学管理料(救急搬送医学管理料または夜間休日救急医学管理料)を算...

医科診療報酬 医学管理等

解決済回答1

救急外来医学管理料の土曜日の算定について

聞きそびれてしまったことがあり、追加で質問です。...

医科診療報酬 医学管理等

解決済回答1

救急外来医学管理料の算定について

救急搬送医学管理料の救急搬送医学管理料と夜間休日救急医学管理料を算定する場合、レセプトに算定時のコメント入力は必要でしょうか?...

医科診療報酬 医学管理等

受付中回答1

外来腫瘍化学療法料1(ロ)

化学療法をポンプ使用している患者が抜針で来院した時は外来腫瘍化学療法料1(ロ)は算定できますか?

医科診療報酬 医学管理等

受付中回答1

ご質問「救急車で搬送した場合」の ゆきんこ さんへ

 ご質問「救急車で搬送した場合」(https://shirobon.net/qabbs_detail.php?bbs_id=84161)が「C004...

医科診療報酬 医学管理等

わからないことがあったら、
気軽にすぐ質問しよう!

質問する

このコミュニティは、各種法令・通達が実務の現場で実際にはどう運用されているのか情報共有に使われることもあります。解釈に幅があるものや、関係機関や担当者によって対応が異なる可能性のあることを、唯一の正解であるかのように断言するのはお控えください。「しろぼんねっと」編集部は、投稿者の了承を得ることなく回答や質問を削除する場合があります。