ECUMについて
回答
ベストアンサー
お訪ねの件ですが、リドカインテープ、ダイアライザーは慢性維持透析においても算定可能です。慢性維持透析で算定できないのは、透析液、血液凝固阻止剤、生食並びに厚労省が定める薬剤(EPO等)です。リドカインテープは地域差があるかも知れませんが、通知上は算定不可とはなっていません。
なお、維持透析中にECUMを行った場合には、人工腎臓(その他)で算定することになるので、適要欄に医学的必要性をコメントする必要があると思います。
迅速なお返事ありがとうございます。勉強になりました。
関連する質問
解決済回答4
受付中回答3
解決済回答2
受付中回答5
解決済回答2
重度褥瘡処置では初回処置日より2か月算定可とされていますが、DESIGN-R分類でD2→D3に悪化した場合、初回処置日はD2で処置していた日を初回処置日と...
わからないことがあったら、
気軽にすぐ質問しよう!
このコミュニティは、各種法令・通達が実務の現場で実際にはどう運用されているのか情報共有に使われることもあります。解釈に幅があるものや、関係機関や担当者によって対応が異なる可能性のあることを、唯一の正解であるかのように断言するのはお控えください。「しろぼんねっと」編集部は、投稿者の了承を得ることなく回答や質問を削除する場合があります。