褥瘡の起算日について
褥瘡の起算日について
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お世話になります。
例えば入院中の患者で1月1日から褥瘡処置を開始し2月の20日に一旦治癒し、再度3月1日に褥瘡処置をした場合3月からの処置は褥瘡処置で取れますでしょうか?場所は同じです。
例えば入院中の患者で1月1日から褥瘡処置を開始し2月の20日に一旦治癒し、再度3月1日に褥瘡処置をした場合3月からの処置は褥瘡処置で取れますでしょうか?場所は同じです。
回答
ベストアンサー
褥瘡処置ということなので、J001-4重度褥瘡処置で算定していたと思われます。
この処置を算定するには、DESIGN-Rでd2以上である状態であり、そのほとんどが皮下組織以下に至るもので深い損傷と思われます。
文面より、例えばとありますので何とも言えませんが、皮下組織以下に至る褥瘡は、処置の経過に従い肉芽形成が進展し浅くなるので、しだいに創傷処置へ算定を移行していくはずです。重度褥瘡処置を算定している場合に、いきなり治癒になることはないと思います。
それでも治癒と診断されたのなら、その時点で終診ですが、再発ということですと縦覧点検にかけられ、褥瘡の状態(前回治癒判断した医学的理由を含めて)について意見を求められるかも知れません。
ご回答ありがとうございます。
2月の20日に一旦治癒し、再度3月1日に褥瘡処置
→文面だけの判断とはなりますが、治癒したのであれば転帰されると思います。となると、3月1日からは、再発病名となり新たな状態として算定可能と考えます。
ご回答ありがとうございました!
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