骨塩定量
回答
他の方のご回答にあると通り通知上算定不可ではありませんが、骨塩定量(DIP法)はレセプト電算データには「請求コード=160147310 骨塩定量検査(MD法、SEXA法等)」で記録されます。
D217 骨塩定量検査の通知(6)では
(6) MD法による骨塩定量検査を行うことを目的として撮影したフィルムを用いて画像診断を併施する場合は、「3」の「MD法、SEXA法等」の所定点数又は画像診断の手技料(区分番号「E001」写真診断及び区分番号「E002」撮影)の所定点数のいずれか一方により算定する。ただし、区分番号「E400」フィルムの費用は、いずれの場合でも、手技料とは別に算定できる。
と通知されていますので、レセプト電算データ上の「請求コード=160147310 骨塩定量検査(MD法、SEXA法等)」が審査で「MD法」と判断されてしまうと同日の画像診断の費用は認められない可能性があります。
DIP法ならば「請求コード=160147310 骨塩定量検査(MD法、SEXA法等)」に対してフリーコメントでDIP法であることを明示したほうがよろしいかと思います。
詳しくご回答いただきありがとうございました。
記載内容確認し、必要であればコメント追加させていただきます。
良いと思います。
ご回答いただきありがとうございました。
このまま算定いたします。
通知上算定不可では無いので算定して良いと思います。
ご回答いただきありがとうございました。
このまま算定いたします。
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