運動器リハビリテーション
運動器リハビリテーション
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運動器リハビリテーション等において起算日は発症日なのか、それとも診断日なのかをご教授願い致します。明らかな発症が分かる場合は発症日とし、不明な場合は診断日を起算日とする。と認識しております。同じ質問があるかとは思いますが、ご教授いただければ幸いです。
回答
(10) 「注1」に規定する標準的算定日数は、発症、手術又は急性増悪の日が明確な場合はそ の日から 150 日以内、それ以外の場合は最初に当該疾患の診断がされた日から 150 日以内とする。
上記通知あります。ご確認ください。
早急にご回答いただきありがとうございます。お礼が遅くなり申し訳ありせん。
お疲れ様です。
通知にて、「注1」に規定する標準的算定日数は、発症、手術又は急性増悪の日が明確な場合はその日から 150日以内、それ以外の場合は最初に当該疾患の診断がされた日から150日以内とする。
とありますので、例えば、4/1大腿骨頚部骨折で緊急入院。4/2~リハビリ開始となった場合は、Drが診断した4/1を発症・診断日として150日算定可能。その後4/5に手術となった場合は、今度は4/5が手術日なので、その日から再度150日算定可能となります。
丁寧にご説明、回答いただきありがとうございます。
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