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運動器リハビリテーションの早期リハビリテーション加算について

運動器リハビリテーションの早期リハビリテーション加算について

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平素よりお世話になっております。
回復期リハビリテーション病棟入院料及び特定機能病院リハビリテーション病棟入院料に入院する患者であって、運動器リハビリテーション料を算定する患者は、特掲診療料の施設基準等の別表第九の三の他の要件に該当する患者であれば、1日9単位を算定できる。
とあります。
お聞きしたいのが、早期リハビリテーションの考え方として
急性期の病棟から転棟した際、起算日が
①転棟時点を1日目と数えてそこから30日を限度とし、算定が可能なのか
②それとも14日急性期の病棟に入院していて、そこから回復期の病棟に転棟となった場合は、15日しか算定できないのでしょうか。

よろしくお願いいたします。

回答

ベストアンサー

 H002 運動器リハビリテーション料の注2文末に「発症、手術又は急性増悪から30日を限度として、早期リハビリテーション加算として、1単位につき30点を所定点数に加算する。」と定められていますので、転棟日は全く関係ないと思います。
 また、早期リハビリテーション加算の算定要件に「1日9単位を算定できる患者」は関係ないないと思います。
 ご質問の冒頭の内容から早期リハビリテーション加算に繋がる理由が分かりません。

ありがとうございました。

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