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生活習慣病管理料Ⅱについて

生活習慣病管理料Ⅱについて

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28日以上の投薬を行うこと又はリフィル処方箋を交付すること。となっていますが、当院ではリフィル処方箋は対応していません。長期処方のみ対応で算定可能なのでしょうか?

回答

 「疑義解釈資料の送付について(その1)」(https://www.mhlw.go.jp/content/12404000/001237675.pdf)の問144にて

問144 地域包括診療加算、地域包括診療料、生活習慣病管理料(Ⅰ)、生活習慣病管理料(Ⅱ)の施設基準において、「患者の状態に応じ、28日以上の長期の投薬を行うこと又はリフィル処方箋を交付することについて、当該対応が可能であること。」について、院内の見やすい場所に掲示していることが求められているが、具体的にどのような内容を掲示すればよいか。
(答)当該保険医療機関において、患者の状態に応じ、
・28日以上の長期の投薬が可能であること
・リフィル処方箋を交付すること
のいずれの対応も可能であることを掲示すること。
なお、具体的な掲示内容としてはポスター(※)を活用しても差し支えない。
(※)https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_39295.html に掲載

と示されており、「いずれの対応も可能であることを掲示すること」ですから、長期処方のみ対応では算定不可と解されます。

「長期処方およびリフィル処方箋を交付することができます」と掲示する必要はありますが、実際にリフィルの交付は医師の裁量権の範囲内と考えます。リフィルは処方箋を無くしたり、定められた期日を過ぎると自費扱いになる等のデメリットもあるようです。リフィル処方箋が相応しくないことを説明できれば良いのではないでしょうか?

>リフィル処方箋が相応しくないことを説明できれば良いのではないでしょうか?
→この部分についてですが、国の考えは、状態が安定している患者については患者の医療機関受診の省略、医師の負担軽減を含め、リフィル処方箋を活用することで結果的に医療費の削減を図ろうというものです。リフィル処方箋を発行するかどうかの判断は医師に委ねられますが、医学的に相応しくない理由があれば問題ないと思いますが、処方箋の紛失や期限切れなどは、発行する際に患者に対して説明をするしかありません。保険薬局でもリフィル処方箋を利用する患者に対して説明文書を渡したりして説明をしています。
処方箋の紛失や期限切れなどを理由に相応しくないとするのは不適切かと思います。

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