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リュープリン注射について

リュープリン注射について

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小児科で医療的ケア児の訪問診療をしています。 中枢性思春期早発症のお子さんに訪問診療の際にリュープリン注射を接種する事は可能か教えて頂けたらと思い質問させて頂きました。 リュープリンSRであれば、在宅自己注射管理料の対象薬剤になっていたのですが、リュープリン注射薬は医師が在宅で実施できる注射なのかまでは分からないのでご存知の方いらっしゃいましたら教えて頂けますようお願い致します。

回答

ベストアンサー

 一月ほど前にも全く同じご質問をされ回答が得られておらず、今回も回答が付かないようですが、その理由としては「リュープリンSRであれば、在宅自己注射管理料の対象薬剤になっていた」という確認が取れないからだと思います。

 リュープリンSR注射用キット11.25mgの添付文書を確認しても自己注射できる旨の記載がなく、メーカーホームページでも自己注射を前提としたキット構造になっていない旨が示されています。

 おそらく、厚生労働省「(参考資料)在宅自己注射指導管理料について ①」(https://www.mhlw.go.jp/file/05-Shingikai-12404000-Hokenkyoku-Iryouka/0000134416.pdf)の4ページをご覧になられてのことと思いますが、この資料以外に自己注射を可能とする資料がありません。

 また、保険医療機関及び保険医療養担当規則(https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=332M50000100015)第二十条(診療の具体的方針)二 投薬に基づき保険医が処方できる注射薬は「療担規則及び薬担規則並びに療担基準に基づき厚生労働大臣が定める掲示事項等」(https://www.mhlw.go.jp/web/t_doc?dataId=84aa7837&dataType=0)の「第十 厚生労働大臣が定める注射薬等」に掲げられていますが、リュープリンSRが属する「黄体形成ホルモン放出ホルモン誘導体」はこの一覧に掲げられていません。よって、厚生労働省「(参考資料)在宅自己注射指導管理料について ①」のリュープリンSRに関する記載は正しくないと思います。

 なお、投薬にて保険医が処方できる注射薬でなくても、訪問診療にて医師が直接注射する注射薬ならば投薬の部ではなく、注射の部で請求は可能で、その内容については添付文書等にて急変時に備え医療機関施設内で投与が必要な薬剤として示されている場合等を除き原則制限はない認識ですが、実際に訪問診療にて注射するか否かは医師が判断することですので、医師にご確認ください。

 また、治療内容に関することは医師にご確認いただくのが本来であり、しろぼんねっとのようなところでご質問されることではないと思います。

ありがとうございます。
医師と再度確認してみます。

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