診療点数・診療報酬・レセプト・処方箋・薬価・添付文書のことを調べるならしろぼんねっと

在宅医療情報情報連携加算の施設基準について

在宅医療情報情報連携加算の施設基準について

  • 解決済回答1
令和6年度に新設された在宅医療情報連携加算の施設基準についてお尋ねしたいです。
当院では在宅患者様の情報を、連携する関係機関とICTを用いて共有しております。
施設基準(1)の、共有できる体制にある連携する関係機関の数が5以上であることとありますが、具体的な関係機関の業種や契約の必要の有無が知りたいです。

回答

ベストアンサー

届出様式の「記載上の注意」欄に、以下のとおり記載されています。

〔記載上の注意〕
1 連携機関の種類については、保険医療機関、保険薬局、訪問看護ステーション、介護保険法に定める居宅サービス事業者、地域密着型サービス事業者、居宅介護支援事業者若しくは施設サービス事業者、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定特定相談支援事業者若しくは児童福祉法に基づく指定障害児相談支援事業者、市町村等の行政機関又は地域包括支援センター又はその他のいずれかを記載すること。
2 連携機関と連携体制を構築していること及び実際に患者の情報を共有している実績のある連携機関の名称等について、掲示しているホームページのURL等を記載すること。

詳しく教えていただきありがとうございます。届け出様式を見逃しておりました。

関連する質問

受付中回答2

早期移行加算について

3月から在宅医療をはじめた医療機関で働いています。初歩的な質問です。

早期移行加算の算定で疑問がうまれました。...

医科診療報酬 在宅医療

解決済回答1

在宅中心静脈栄養法指導管理料を算定した場合の酸素ボンベ加算等の第2款の算定について

在宅酸素療法を行っており、濃縮装置の機種で携帯酸素ボンベを導入している患者様について、在宅中心静脈栄養法を行うことになり、
「C104...

医科診療報酬 在宅医療

受付中回答1

在宅中心静脈栄養法指導管理料を算定した場合の酸素ボンベ加算等の第2款の算定について

在宅酸素療法を行っており、濃縮装置の機種で携帯酸素ボンベを導入している患者様について、在宅中心静脈栄養法を行うことになり、
「C104...

医科診療報酬 在宅医療

解決済回答1

特定保険医療材料

在宅の同一建物居住者以外の患者様で、ニューエンテラルフィーディングチューブを使用されております。チューブ交換を先生が行った場合と訪問看護さんが行った場合と...

医科診療報酬 在宅医療

受付中回答1

施医総管の併算定について

施医総管と在宅酸素また自己注射などの管理料併算定についてお教え頂きたいです。...

医科診療報酬 在宅医療

わからないことがあったら、
気軽にすぐ質問しよう!

質問する

このコミュニティは、各種法令・通達が実務の現場で実際にはどう運用されているのか情報共有に使われることもあります。解釈に幅があるものや、関係機関や担当者によって対応が異なる可能性のあることを、唯一の正解であるかのように断言するのはお控えください。「しろぼんねっと」編集部は、投稿者の了承を得ることなく回答や質問を削除する場合があります。