在宅医療情報情報連携加算の施設基準について
在宅医療情報情報連携加算の施設基準について
- 解決済回答1
令和6年度に新設された在宅医療情報連携加算の施設基準についてお尋ねしたいです。
当院では在宅患者様の情報を、連携する関係機関とICTを用いて共有しております。
施設基準(1)の、共有できる体制にある連携する関係機関の数が5以上であることとありますが、具体的な関係機関の業種や契約の必要の有無が知りたいです。
当院では在宅患者様の情報を、連携する関係機関とICTを用いて共有しております。
施設基準(1)の、共有できる体制にある連携する関係機関の数が5以上であることとありますが、具体的な関係機関の業種や契約の必要の有無が知りたいです。
回答
関連する質問
受付中回答1
受付中回答1
レセプトで在宅緩和ケア充実診療所・病院加算が在宅時医学総合管理料・施設入居時等医学総合管理料及び注加算はそれぞれ月1回に限り算定となりますと。減点されまし...
受付中回答7
イベニティを打った際に投与に至ったYAM値を記載してくださいと返戻になりました。
これを記載するようにというのはどこに載っているかわかりますでしょうか?
解決済回答1
解決済回答3
わからないことがあったら、
気軽にすぐ質問しよう!
このコミュニティは、各種法令・通達が実務の現場で実際にはどう運用されているのか情報共有に使われることもあります。解釈に幅があるものや、関係機関や担当者によって対応が異なる可能性のあることを、唯一の正解であるかのように断言するのはお控えください。「しろぼんねっと」編集部は、投稿者の了承を得ることなく回答や質問を削除する場合があります。
