在宅医療情報情報連携加算の施設基準について
在宅医療情報情報連携加算の施設基準について
- 解決済回答1
令和6年度に新設された在宅医療情報連携加算の施設基準についてお尋ねしたいです。
当院では在宅患者様の情報を、連携する関係機関とICTを用いて共有しております。
施設基準(1)の、共有できる体制にある連携する関係機関の数が5以上であることとありますが、具体的な関係機関の業種や契約の必要の有無が知りたいです。
当院では在宅患者様の情報を、連携する関係機関とICTを用いて共有しております。
施設基準(1)の、共有できる体制にある連携する関係機関の数が5以上であることとありますが、具体的な関係機関の業種や契約の必要の有無が知りたいです。
回答
関連する質問
解決済回答2
こんにちは。在宅医療算定初心者です。ご教授お願いします。
在宅患者さんが、風邪の症状で外来受診をし、院内処方が出た場合...
受付中回答2
解決済回答1
膀胱留置カテーテルを挿入しウロバックで対応している患者さんが、そのまま退院する場合に上記の在宅自己導尿指導管理料は算定できないとの考えで問題ないでしょうか...
解決済回答1
同一施設に居住の2名の患者に対し、訪問診療を月2回行っています。
在宅患者訪問診療料(Ⅰ)1 同一建物居住者 213点 をそれぞれ算定していますが...
受付中回答1
わからないことがあったら、
気軽にすぐ質問しよう!
このコミュニティは、各種法令・通達が実務の現場で実際にはどう運用されているのか情報共有に使われることもあります。解釈に幅があるものや、関係機関や担当者によって対応が異なる可能性のあることを、唯一の正解であるかのように断言するのはお控えください。「しろぼんねっと」編集部は、投稿者の了承を得ることなく回答や質問を削除する場合があります。
