長期収載品の選定医療費について
長期収載品の選定医療費について
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回答
「「療担規則及び薬担規則並びに療担基準に基づき厚生労働大臣が定める掲示事項等」及び「保険外併用療養費に係る厚生労働大臣が定める医薬品等」の実施上の留意事項について(通知)」(https://www.mhlw.go.jp/content/12404000/001235900.pdf)の37ページ「30 長期収載品の処方等又は調剤に関する事項」の(6)にて
(6) 本制度が適用されるのは、次の①から③までのすべてを満たす場合に限られるものであること。
① 患者に対して長期収載品の処方等又は調剤に関する十分な情報提供がなされ、医療機関又は薬局との関係において患者の自由な選択と同意があった場合に限られるものであること。なお、今般、本制度の導入にあたっては、院外処方や院内処方等及びそれを踏まえた調剤時における患者の希望による長期収載品の選択を対象とし、入院中の患者については対象外とする。
(後略)
と示されており、入院中の患者は対象外です。
いつも大変お世話になっております。早速のご返答ありがとうございます。
30 長期収載品の処方等又は調剤に関する事項」の(6)確認しました。
当院では院内処方がほとんどです。先発薬品が多いので切り替え作業を10月までにと思っておりました。入院中の患者が対象外でも外来に変わった時の対処も必要なので検討します。本当にありがとうございました。
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