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医療情報取得加算

医療情報取得加算

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6月改正の医療情報取得加算についてお尋ねします。
算定要件で新たに評価するもので「オンライン資格確認により当該患者に係る診療情報を取得等した場合」とありますが、オンライン資格確認できなかった患者は加算は算定しないということでしょうか?



当クリニックは受給者証をお持ちの患者が9割超えているため、オンライン資格確認よりも保険証と受給者証を揃えて提示していただいたほうが効率が良いため、システム整備はしているも活用できていないのが現状です。

回答

〉「オンライン資格確認により当該患者に係る診療情報を取得等した場合」とありますが
→令和6年診療報酬改定に関して厚生労働省が出している文書でそのように記載しているものは無いと思いますが、どのような資料をご覧になっているのでしょうか?
 「診療報酬の算定方法の一部を改正する告示」(https://www.mhlw.go.jp/content/12404000/001240268.pdf)、「診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知)」(https://www.mhlw.go.jp/content/12404000/001240265.pdf)、「疑義解釈資料の送付について(その1)」(https://www.mhlw.go.jp/content/12404000/001237675.pdf)「疑義解釈資料の送付について(その2)」(https://www.mhlw.go.jp/content/12404000/001245041.pdf)でA000初診料の注16に規定する医療情報取得加算1及び2、A001再診料の注19に規定する医療情報取得加算3及び4に関する箇所をお読みいただき、改めてご質問いただいたほうがよろしいかと思います。

ありがとうございます。
厚生局の「令和6年度診療(調剤)報酬改定説明資料」のうち【医療DXの推進】P4に記載があったので気になりました。
ご指摘のところを確認します。

 読まれている資料は「概要」であり「要点をかいつまんだあらまし」です。それだけで算定要件を理解することはできません。

留意事項 より
https://www.mhlw.go.jp/content/12404000/001240265.pdf#page=12
-*-----
(30) 医療情報取得加算
ア 「注 15」に規定する医療情報取得加算は、オンライン資格確認を導入している保険医療機関において、
初診時に患者の薬剤情報や特定健診情報等の診療情報を活用して質の高い診療を実施する体制を評価するものであり、
別に厚生労働大臣が定める施設基準を満たす保険医療機関を受診した患者に対して十分な情報を取得した上で初診を行った場合に、医療情報取得加算1として、月1回に限り3点を所定点数に加算する。

ただし、健康保険法第3条第 13 項(大正 11 年法律第 70 号)に規定する電子資格確認により当該患者に係る診療情報を取得等した場合
又は他の保険医療機関から当該患者に係る診療情報の提供を受けた場合にあっては、医療情報取得加算2として、月1回に限り1点を所定点数に加算する。
-----*-
加算2は『電子資格確認』で情報を取得、なのでオンライン資格確認もしくは他の医療機関からの情報提供が必須

加算1は施設基準(オンライン資格確認の基準)を満たす医療機関を受診した場合 となっており『電子資格確認』の記載はないので、問診票等で十分な情報を取得すればOK
と私は解釈しました。

ご参考まで

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