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ベースアップ評価料での文言について

ベースアップ評価料での文言について

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令和6年度に対象職員の基本給等を令和5年度と比較して2.5%以上引き上げ、令和7年度に対象職員の基本給等を令和5年度と
比較して4.5%以上引き上げた場合については、40歳未満の勤務医及び勤務歯科医並びに事務職員等の当該保険医療機関に勤務する
職員の賃金の改善を実績に含めることができること。
厚労省の解説ページで記載されていると思います。

この賃金の改善を実績に含めることが出来るとは具体的に何をさしているのでしょうか?どなたかご教示ください

回答

 実施ができた場合には、ベースアップ評価料を40歳未満の勤務医及び勤務歯科医並びに事務職員等の当該保険医療機関に勤務する職員などの賃上げに充てても良いという意味かと。

ご回答ありがとうございます。
実施出来た場合、評価料を40歳未満の勤務医及び勤務歯科医並びに事務職員等の当該保険医療機関に勤務する職員などの賃上げに充当してもいいと言う事ですが、評価料自体、対象職員の給与総額の2.3%しか評価料として算定出来ない仕組みなので、賃上げに充当する原資が評価料からは、無理ですとなりませんかね。
すみません、長文になってしまい、ありがとうございました。

事務員さんからのご回答がしばらくありませんので、横から口を挟む失礼をご容赦下さい。
「評価料自体、対象職員の給与総額の2.3%しか評価料として算定出来ない仕組みなので、賃上げに充当する原資が評価料からは、無理ですとなりませんかね。」
→そのような仕組みではないと思います。2.3%という数字は、ベースアップ評価料を対象職種の給与総額の2.3%相当となるように設定した厚労省の試算であり、我々はその数字を意識する必要はないと思います。ベースアップ評価料の算定額は対象期間の初診回数、再診回数で決まるもので、医療機関によっては算定額を用いた賃金改善が5%以上も可能であったり、1.2%未満にしかならない場合もあります。1.2%未満の無床診療所の場合は、ベースアップ評価料(Ⅱ)の算定で不足を補う仕組みであると思います。
そして令和5年度と比較して令和6年度に2.5%以上、令和7年度に4.5%以上の引き上げができた場合には、本来対象職員ではなかった40歳未満の勤務医及び勤務歯科医並びに事務職員等の賃金改善を実績に含めることができるということだと思います。

ご回答ありがとうございます。
そうですよね。評価料自体は、これからの実績で大きく変動してきますよね。2.5%、2%引き上げができた場合、事務職員等の賃金改善を実績に含めることができるとは、賃金改善実績報告に加味して計上しろと言う事ですかね。つまり加味してそれで終了ということで、何のメリットもないということですかね。
すみません、長文になってしまい、ありがとうございました。

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