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コンピューター断層診断料

コンピューター断層診断料

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医療機関未経験の者です。

当該医療機関にはCT画像の設備がないため、他院にて診療情報提供書を作成し紹介しています。
コンピューター断層診断料は初診のみしか算定できないとありますが、
例えば当院初診の患者がその日に診療情報提供書を持って他院でCTを取ってきて、その日のうちに結果を当院に持ってこられた場合は算定できますか?持ってこられた時は再診になるから算定不可なのでしょうか?
しかし、帰られたというよりは外出という扱いでしているので、この場合は初診のままでいいのでしょうか?

回答

 E203 コンピューター断層診断の通知(5)の

(3) 当該保険医療機関以外の医療機関で撮影したフィルムについて診断を行った場合には、区分番号「A000」に掲げる初診料(注5のただし書に規定する2つ目の診療科に係る初診料を含む。)を算定した日に限り、コンピューター断層診断料を算定できる。

の取扱いは他院からの紹介初診患者を前提としている取扱いと思われ、ご質問のケースでは算定できないと思います。

回答ありがとうございます。
久々に来られた患者は初診になるかと思いますが、その場合算定できないのでしょうか?
他院からの紹介があり、かつ初診でないと算定不可ですか?

 月 さんは「A000初診料を算定した日」ということだけに目が行ってしまっているようです。

 ご質問や私の先の回答にあるE203 コンピューター断層診断の通知(5)の

(3) 当該保険医療機関以外の医療機関で撮影したフィルムについて診断を行った場合には、区分番号「A000」に掲げる初診料(注5のただし書に規定する2つ目の診療科に係る初診料を含む。)を算定した日に限り、コンピューター断層診断料を算定できる。

に則って算定するのは、厚生労働省医科診療行為マスター「170019950 他医撮影のコンピューター断層診断 450点」に当たります。

 「170019950 他医撮影のコンピューター断層診断 450点」は患者が貴院を受診する前に他院を受診して、他院医師がCT撮影の必要性を認めて撮影を行い、その結果、貴院での診療が必要と認めCT画像を患者に持たせて貴院を受診させた際に、貴院医師が患者が持参したCT画像を読影して、かつ患者に対して初診料を算定する要件を満たしている場合に算定するもので、CT撮影の指示は他院医師が出しています。

 ご質問のケースは貴院を受診した患者を貴院医師が診察した結果、CT撮影の必要性を認めたが貴院にCT装置がないため他院にCT撮影を依頼しています。CT撮影の指示は貴院医師が出しており、この点が「170019950 他医撮影のコンピューター断層診断 450点」を算定する場合と大きく異なる点です。

 なお、ご質問のケースにおける算定方法はB009 診療情報提供料(Ⅰ)の通知(5)~(7)にて

(5) A保険医療機関には、検査又は画像診断の設備がないため、B保険医療機関(特別の関係にあるものを除く。)に対して、診療状況を示す文書を添えてその実施を依頼した場合には、診療情報提供料(Ⅰ)は算定できる。

(6) (5)の場合において、B保険医療機関が単に検査又は画像診断の設備の提供にとどまる場合には、B保険医療機関においては、診療情報提供料(Ⅰ)、初診料、検査料、画像診断料等は算定できない。なお、この場合、検査料、画像診断料等を算定するA保険医療機関との間で合議の上、費用の精算を行うものとする。

(7) (5)の場合において、B保険医療機関が、検査又は画像診断の判読も含めて依頼を受け、その結果をA保険医療機関に文書により回答した場合には、診療情報提供料(Ⅰ)を算定できる。なお、この場合に、B保険医療機関においては、初診料、検査料、画像診断料等を算定でき、A保険医療機関においては検査料、画像診断料等は算定できない。

に則って行われるべきもので、「170019950 他医撮影のコンピューター断層診断 450点」を算定するものではありません。

 最初のご質問には

>当該医療機関にはCT画像の設備がないため、他院にて診療情報提供書を作成し紹介しています。

とありましたが、費用の精算はB009 診療情報提供料(Ⅰ)の通知の(6)、(7)のどちらとしてCT撮影依頼先と合意を取っているのでしょうか。仮に(6)に則った精算を行うならば、貴院でE200 コンピューター断層撮影(CT撮影)とE203 コンピューター断層診断(170015410 コンピューター断層診断 450点)を算定することとなり、「170019950 他医撮影のコンピューター断層診断 450点」を算定することにはなりません。なお、E203 コンピューター断層診断(170015410 コンピューター断層診断 450点)は再診料を算定する日であっても算定要件を満たしていれば算定可能です。

E200コンピュータ断層撮影 (抜粋)注
8 CT撮影のイの(1)については、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において行われる場合又は診断撮影機器での撮影を目的として別の保険医療機関に依頼し行われる場合に限り算定する。 
こちらに該当されますでしようか

後者になるかと思います

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