頸動脈閉塞試験加算について
回答
平成28年4月25日の疑義解釈資料の送付について(その2)の問21が以下の記載があります。
(問21)E003造影剤注入手技の3動脈造影カテーテル法について、「注2 頸動脈閉塞試験(マタス試験)を実施した場合は、頸動脈閉塞試験加算として、1,000点が加算される」とあるが、閉塞方法を問わず算定できるのか。
(答)用手的な圧迫のみの場合は算定できず、バルーンカテーテルを用いて頸動脈閉塞試験を実施した場合のみ算定できる。
のらさま ご回答ありがとうございます。用手的な圧迫のみの場合は算定できいないのですね。勉強になりました。
そもそも通知には(2) 「3」の動脈造影カテーテル法及び「4」の静脈造影カテーテル法とは、血管造影用カテーテルを用いて行った造影剤注入手技をいう。とありますので手技自体の算定が不可ではないでしょうか。
頸動脈閉塞試験(マタス試験)を実施した場合は、頸動脈閉塞試験加算として、1,000点を所定点数に加算する。とあり試験は行っていない印象ですがいかがでしょうか。
事務員さま。説明が不十分でした。申し訳ございません。造影はカテーテルを用いて行い、頸動脈の閉塞をバルーンカテーテルを使用せずに、用手的な圧迫でも頸動脈閉塞試験加算が算定できるのか?という質問でした。
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