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一連の算定、それぞれの算定について

一連の算定、それぞれの算定について

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支払基金統一事例
【 画像診断 】 546
画像診断の一連の算定について
《令和7年5月30日》
○ 取扱い
① 画像診断の対象となる各傷病名がある場合の次の部位に対するE001 写 真診断「1」単純撮影の算定は、原則 100 分の 100 として算定する。 ⑴ 頸椎と胸椎 ⑵ 腰椎と股関節 ⑶ 手関節と手 ⑷ 足関節と足 ⑸ 腰椎と骨盤 ⑹ 骨盤と股関節 ⑺ 胸部と腰椎 ⑻ 頭部と頸部 ⑼ 胸骨と鎖骨 ⑽ 肩関節と頸部 ⑾ 鎖骨と肩関節 ⑿ 胸部と肋骨 
上記の撮影は、同一フィルム面に撮影されるものですが?
同一フィルム面に撮影されているが、各々算定出来るとの解釈で間違いないですか?

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