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小児外来診療料

小児外来診療料

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小児科以外の診療科を受診した時の算定は同算定するのか。
例)4/1小児科受診(小児科外来診療料初診599点、4/7日整形外科受診、整形外科受診時は通常の再診料で算定となるのか。
また、時間外受診も小児科外来診療料の算定となるのか。

回答

 B001-2 小児科外来診療料の注1、通知(1)にて

注1 小児科を標榜する保険医療機関において、入院中の患者以外の患者(6歳未満の乳幼児に限る。)に対して診療を行った場合に、『保険医療機関単位で算定』する。

通知(1) 小児科外来診療料は、入院中の患者以外の患者であって、6歳未満の全ての者を対象とする。また、対象患者に対する診療報酬の請求については、『原則として小児科外来診療料により行うもの』とする。

※『』は当方にて加筆

と示されていますので、診療科は関係ありません。また時間外であっても同様です。

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