高圧浣腸について
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第10部 手術の通則通知4の
4 手術当日に、手術(自己血貯血を除く。)に関連して行う処置(ギプスを除く。)の費用及び注射の手技料は、術前、術後にかかわらず算定できない。(後略)
に該当すると思われJ022 高圧浣腸は算定できませんが、使用した薬剤は算定可能となります。
ありがとうございます????
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