看護補助者充実加算
回答
ご質問の件は令和6年診療報酬改定で新設されたA101 療養病棟入院基本料の注13に規定する「看護補助体制充実加算1」「看護補助体制充実加算2」の以下の施設基準のことかと思います。
イ 主として直接患者に対し療養生活上の世話を行う看護補助者の数は、常時、当該病棟の入院患者の数が 100 又はその端数を増すごとに1以上であること。当該看護補助者は、介護福祉士の資格を有する者又は看護補助者として3年以上の勤務経験を有し、次に掲げる適切な研修を修了した看護補助者であること。
(イ) 国、都道府県及び医療関係団体等が主催する研修であること(12 時間程度)
(ロ) 講義及び演習により、次の項目を行う研修であること
① 直接患者に対し療養生活上の世話を行うことに伴う医療安全
② 直接患者に対し療養生活上の世話を行うために必要な患者・家族等とのコミュニケーション
③ 療養生活上の世話に関する具体的な業務(食事、清潔、排泄、入浴、移動等に関する各内容を含むこと)
具体的な研修内容ですが、令和4年診療報酬改定で新設された「看護補助体制充実加算」の際には当該病棟の看護師長等向けの研修を日本看護協会が行っていましたので、今後新たな基準に合った看護補助者向けの研修が案内されると思います。
丁寧な回答ありがとうございました。安心いたしました。研修案内を待ちたいと思います。
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