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治験対象の処方箋について

治験対象の処方箋について

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病院より院外処方箋で、同じ患者様に治験対象薬の処方箋(自費扱い)と保険適用薬の処方箋を発行された場合の調剤技術料・服薬管理指導料についての質問です。
同時発行だった場合、治験対象の処方は、調剤技術料・服薬管理指導料の算定は不可で良いでしょうか。
また、治験対象の処方箋のみだった場合は、算定は可になりますか。
自費扱いの処方は、患者様からは代金を頂かずに病院に請求します。
調べたのですが詳しい事が分からず、質問させて頂きました。
宜しくお願い致します。

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