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開業 初診と再診の算定方法

開業 初診と再診の算定方法

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是非、わかる方教えてください。
3月に総合病院の整形外来が閉鎖になり、そちらに勤務していた医師が来月、クリニックを開業します。その際の診療情報提供書とCDRの算定方法について教えてください。 同一医師の場合、クリニックでは初診料とMRI、CT の読影料は算定出来ないと思います。①再診料であれば単純の読影料は算定出来ますか? ②同じ総合病院で勤務していた医師(整形)からの診療情報提供書であれば初診扱いし、読影料は算定できますか?  ➂この場合の診療情報提供書はいつまで(例えば半年後に持参)再診扱いになりますでしょうか?
よろしくお願いします。

回答

ベストアンサー

 A医師が紹介した患者をB医師が診察したことがないならば「患者の傷病について医学的に初診といわれる診療行為」が行われたことになりますので初診料を算定してよろしいかと思います。

ありがとうございます!調べても自信なかったので助かりました。本当にありがとうございました。

①同一保険医が前医療機関で診断済のフィルムならば算定はできないと思います。
②前医療機関から別医療機関へ患者を紹介しようとしている保険医が同一人物ならば、前医療機関で診療情報提供料を算定することは認められないと思いますし、別医療機関で初診料を算定することはできません。
③同一保険医である限り初診料の算定は認められないと思います。

A000 初診料の通知(1)
 特に初診料が算定できない旨の規定がある場合を除き、患者の傷病について医学的に初診といわれる診療行為があった場合に、初診料を算定する。なお、同一の保険医が別の医療機関において、同一の患者について診療を行った場合は、最初に診療を行った医療機関において初診料を算定する。

迅速なご回答ありがとうございます。
②同一医師で無い場合は初診扱い出来る解釈であっていますか? 例えば閉鎖前に同じ病院(整形)で勤務していたA医師が、患者さんが通いやすいなどの理由で、開業するB医師宛に診療情報提供書とCD Rを用意、開業医に持参した場合、初診扱い出来るのでしょうか?  ご教示いただけると幸いです。

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