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訪問看護ベースアップ評価料(Ⅰ)について

訪問看護ベースアップ評価料(Ⅰ)について

  • 解決済回答1
いつもお世話になっております。
表題の件について、訪問看護ステーションにおける表記は記載があるのですが、医療機関の訪問看護に適応してもいいものでしょうか?
ご教授いただけますと幸いです。

回答

ベストアンサー

 貴院の訪問看護はその報酬を「訪問看護療養費に係る指定訪問看護の費用の算定方法」により算定しているのですか?そうならば訪問看護ベースアップ評価料を算定することになりますが、「診療報酬の算定方法」により算定しているならば対象にはならないと思います。

ありがとうございます。
当院「診療報酬の算定方法」によって算定しているので対象ではなさそうです。

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