医療情報取得加算について
医療情報取得加算について
- 解決済回答2
施設基準を満たす医療機関で、十分な情報を取得した上で再診を行った場合 2点 (3月に1回)とありますが、この十分な情報に引っかかっています。マイナンバーカードをお持ちでない場合、十分な情報を取得するには問診等が必要かと思うのですが、毎回再診患者に問診を取るのは現実的ではなく、それなりに大きな病院さんはどのように検討されているのか教えていただきたいです。
また皆さんの解釈を伺えればと思います。
回答
医療情報・システム基盤整備体制充実加算の時からの名残がそのまま残っている部分です。
国としては、オン資で薬剤情報・特定健診情報を取得させることへの誘導です。
当方では、診察時に医師が患者さんに「他の医療機関で処方された薬はないか」「特定健診を受けていないか」などを会話の中でお聞きすることにしています。なお、お薬手帳の持参は患者さんに浸透しているようで、情報を取得できる環境は整ってきています。
回答ありがとうございます。
とても参考になりました。
当院では以前より医師の診察前に看護師による問診を行っているため今後もそれを継続するだけです。
なお、ご質問からマイナンバーカードを提示してオンライン資格確認から医療情報の取得ができれば問診等の必要はないとお考えのように感じるのですが、「疑義解釈資料の送付について(その1)」(https://www.mhlw.go.jp/content/12404000/001237675.pdf)の問14では
問14 「A001」再診料の注19及び「A002」外来診療料の注10に規定する医療情報取得加算3及び4について、「算定に当たっては、他院における処方を含めた薬剤情報や必要に応じて健診情報等を問診等により確認する。」とあるが、再診時にすべての項目について問診を必ず行う必要があるのか。
(答)オンライン資格確認により情報が得られた項目については、省略して差し支えない。
と示されており、オンライン資格確認で医療情報取得をしていれば問診等を行わなくても良いとはなっていないと思います。
また、6月から急に「マイナンバーカードをお持ちでない場合、十分な情報を取得するには問診等が必要」になるのではなく、現在は終了した医療情報・システム基盤整備体制充実加算3も疑義解釈により「加算の算定に当たっては、他院からの処方を含めた薬剤情報や必要に応じて健診情報等を問診等により確認する。」と示されていましたので、「毎回再診患者に問診を取るのは現実的ではない」と今更言うことではない気がします。
回答ありがとうございました。
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