診療点数・診療報酬・レセプト・処方箋のことを調べるならしろぼんねっと

眼瞼痙攣、にボトックスをした時の手技料の算定

眼瞼痙攣、にボトックスをした時の手技料の算定

  • 解決済回答1
眼瞼痙攣、にボトックスをした時、
「L100 神経ブロック 400点」の算定をすると、「G000 皮内、皮下及び筋肉内注射 20点」は算定できないでしょうか?
よろしくお願い致します。

回答

質問の回答はログイン後に閲覧できます。

会員になると、過去の診療報酬の閲覧やポイント付与など様々な特典がつきます。

関連する質問

解決済回答1

公害の方の注射について

ネオフィリンとブドウ糖を公害の方に注射しました
ネオフィリンは公害請求できると思うのですが、ブドウ糖は保険で請求と分けた方がいいのでしょうか...

医科診療報酬 注射

受付中回答4

脾臓摘出後の肺炎球菌ワクチンについて

いつもお世話になります。
脾臓摘出後の方に、肺炎球菌ワクチンを投与したのですが保険適用として請求します。...

医科診療報酬 注射

受付中回答2

テスト送信時の要確認

初めて質問させていただきます。

整形外科に勤務しており、レセプト業務などにも携わらせていただいております。...

医科診療報酬 注射

受付中回答1

デュピクセント注射について

初めて質問させて頂きます。...

医科診療報酬 注射

受付中回答2

入院中のインシュリンについて

入院中のインシュリンの算定については開封したときに1本を請求するのか、1日の投与単位で換算して0.01本というような入力にするのか、何回か質問にもありまし...

医科診療報酬 注射

わからないことがあったら、
気軽にすぐ質問しよう!

質問する

このコミュニティは、各種法令・通達が実務の現場で実際にはどう運用されているのか情報共有に使われることもあります。解釈に幅があるものや、関係機関や担当者によって対応が異なる可能性のあることを、唯一の正解であるかのように断言するのはお控えください。「しろぼんねっと」編集部は、投稿者の了承を得ることなく回答や質問を削除する場合があります。