パノラマと14枚法の同日算定について
回答
ベストアンサー
請求については特段、支障はありませんが、そもそも実施した医療行為は算定しなければなりません。その視点からは、算定しないパノラマを撮影した行為について過剰な被曝を強いた可能性が生じます。逆に、パノラマを撮影した正当な理由がある場合には、しっかり算定するべきだと考えられます。
分かりました。ありがとうございます
補足です。
行っていない請求を行うことは当然不正請求ですが、本来請求できる項目を請求しないことも不当とされています(保険診療の割引の禁止)。
知らなかったです。ありがとうございます
関連する質問
解決済回答1
解決済回答1
解決済回答1
とあるサイトで2020年の法改正から検査項目がポケット深さ、動揺に加えてBOPも増えたとあります。
しろぼんねっとの歯周病検査の所には
(3)...
受付中回答4
わからないことがあったら、
気軽にすぐ質問しよう!
このコミュニティは、各種法令・通達が実務の現場で実際にはどう運用されているのか情報共有に使われることもあります。解釈に幅があるものや、関係機関や担当者によって対応が異なる可能性のあることを、唯一の正解であるかのように断言するのはお控えください。「しろぼんねっと」編集部は、投稿者の了承を得ることなく回答や質問を削除する場合があります。