宿日直について
宿日直について
- 受付中回答0
救命救急入院料、特定集中治療室管理料など宿日直を行う医師ではないことが求められていますが、
例えば、3人夜勤の医師がいて、一人は宿日直医師で、残りの2人は宿日直ではない医師であれば、大丈夫でしょうか。それとも申請する医師が全員宿日直をやってはいけないという解釈でよろしいでしょうか。ご教授願います。
例えば、3人夜勤の医師がいて、一人は宿日直医師で、残りの2人は宿日直ではない医師であれば、大丈夫でしょうか。それとも申請する医師が全員宿日直をやってはいけないという解釈でよろしいでしょうか。ご教授願います。
ログインして回答する
すべての方が気持ちよくご利用になれるよう、第三者に不快感を与える行為(誹謗中傷、暴言、宣伝行為など)、回答の強要、個人情報の公開(ご自身の情報であっても公開することはご遠慮ください)、特定ユーザーとの個人的なやり取りはやめましょう。これらの行為が見つかった場合は、投稿者の了承を得ることなく投稿を削除する場合があります。
関連する質問
受付中回答0
令和8年度以降のHCUの重症度、医療・看護必要度の集計対象(除外規定)の解釈について、質問させていただきます。
【当院の前提条件】...
受付中回答2
回復期リハビリテーション病棟入院料1に対する様式9についてです。夜勤72時間をオーバしても問題ないでしょうか。夜勤回数も制限がなくても問題はないでしょうか?
解決済回答3
お世話になります。
当院、回リハ病棟入院料1と5の2病棟があります。
入院料5を1に引き上げる届出時のリハビリテーション実績指数なのですが...
解決済回答1
解決済回答1
わからないことがあったら、
気軽にすぐ質問しよう!
このコミュニティは、各種法令・通達が実務の現場で実際にはどう運用されているのか情報共有に使われることもあります。解釈に幅があるものや、関係機関や担当者によって対応が異なる可能性のあることを、唯一の正解であるかのように断言するのはお控えください。「しろぼんねっと」編集部は、投稿者の了承を得ることなく回答や質問を削除する場合があります。
