診療点数・診療報酬・レセプト・処方箋・薬価・添付文書のことを調べるならしろぼんねっと

泌尿器科の留置カテーテル設置算定について

泌尿器科の留置カテーテル設置算定について

  • 解決済回答6
当院で、留置カテーテル設置を試みましたが、カテーテルが入らず、他院へ紹介となりました。
その場合、使用した薬剤の点数だけではなく、留置カテーテル設置の点数も算定可能なんでしょうか?

回答

質問の回答はログイン後に閲覧できます。

会員になると、過去の診療報酬の閲覧やポイント付与など様々な特典がつきます。

関連する質問

受付中回答2

皮膚科軟膏処置と軟膏の外用処方について

入院請求で
皮膚科軟膏処置と外用としての軟膏を同月に混在が認められないについて...

医科診療報酬 処置

受付中回答1

皮膚科軟膏処置と軟膏の外用処方について

入院請求で
皮膚科軟膏処置と外用としての軟膏を同月に混在が認められないについて...

医科診療報酬 処置

受付中回答2

胃瘻交換について

胃瘻交換をする方で、画像診断していないため創傷処置で算定し、コメントで経管栄養カテーテル交換法実施と記載し請求しましたが、査定されてしまいました。創傷処置...

医科診療報酬 処置

受付中回答3

併算定について

膀胱鏡を使用して尿道カテーテル留置した場合、膀胱鏡コストとカテーテル設置コストは併算定できますか。

医科診療報酬 処置

受付中回答4

創傷処理と創傷処置

1箇所に対して消毒、麻酔、縫合したのですが、今、算定として、創傷処理とキシロポリアンプのみ算定と考えてますが、洗浄して消毒した場合は創傷処置や、消毒薬も算...

医科診療報酬 処置

わからないことがあったら、
気軽にすぐ質問しよう!

質問する

このコミュニティは、各種法令・通達が実務の現場で実際にはどう運用されているのか情報共有に使われることもあります。解釈に幅があるものや、関係機関や担当者によって対応が異なる可能性のあることを、唯一の正解であるかのように断言するのはお控えください。「しろぼんねっと」編集部は、投稿者の了承を得ることなく回答や質問を削除する場合があります。