嚥下困難者加算
嚥下困難者加算
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処方箋中に後発変更不可の指示がある薬剤で、先発には散剤が無く後発に散剤の市販がある場合、先発品を粉砕し嚥下困難者加算は算定できますか?また同じようですが、一般名処方の場合で患者さんが指定した方に散剤が無い場合、算定できますでしょうか?
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