ベースアップ評価料の賃金改善計画書の対象職員への周知について
ベースアップ評価料の賃金改善計画書の対象職員への周知について
- 解決済回答4
具体的にはどのような方法で周知を行いますか?
回答
基本的にはすべての従業員全員が変更点がわかる様にまつさんの事業所の環境に合わせて周知します。
一番簡単なのは紙に変更点を記載して配布です。
就業規則自体は、変更有無に限らず常に誰でもいつでも閲覧出来る必要があります。
一般的には社労士さんに依頼し、変更の内容を記載した紙を作成してもらうのが良いと思います。
ありがとうございました。
当院では全職員に対して院長から今回の改定で新たに新設されたベースアップについて説明していただき
職員代表から署名、捺印をいただき就業規則に追加しました
就業規則の改訂にあたっては、労働者代表や労働組合からの意見聴取や同意を得ることとなりますので、当該評価料の目的や具体的な賃上げ条件を書面等で労働者に対して通知するできるものが必要と感じています。
当院は、所属長よりスタッフ個人への周知です。
ベースアップ対象外の職員(医療事務や、連携室・相談室の事務員等)に対しても、病院負担でベースアップを施行しました。
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