局所陰圧処置
回答
請求は可能と思います。認められるかどうかは別です。
特定保険医療材料「013 局所陰圧閉鎖処置用材料」の算定日数との関係についてご質問ならば、「特定保険医療材料の材料価格算定に関する留意事項について(通知)」では
局所陰圧閉鎖処置用材料は局所陰圧閉鎖処置開始日より3週間を標準として算定できる。特に必要と認められる場合については4週間を限度として算定できる。3週間を超えて算定した場合は、診療報酬明細書の摘要欄にその理由及び医学的な根拠を詳細に記載すること。ただし、感染等により当該処置を中断した場合にあっては、当該期間は治療期間に含めない。
と通知されています。
医事課の方と思われるのですが、上司や同僚に確認したりご自身でお調べになりましたか。
材料価格基準の「局所陰圧閉鎖処置材料」についてと思われます。
材料価格基準の告示「159の「ウ」に、以下の通り書かれていますので、これに従います。
ウ 局所陰圧閉鎖処置用材料は局所陰圧閉鎖処置開始日より3週間を標準として算定できる。特に必要と認められる場合については4週間を限度として算定できる。3週間を超えて算定した場合は、診療報酬明細書の摘要欄にその理由及び医学的な根拠を詳細に記載すること。ただし、感染等により当該処置を中断した場合にあっては、当該期間は治療期間に含めない。
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