協力対象施設入所者加算について
協力対象施設入所者加算について
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【常に病床確保】とは、この対象患者を受け入れる専用の病床を設けておくとのことでしょうか?また、【困難な場合は、当該保険医療機関が入院先を紹介する】とは、前もって施設側と入院先の紹介を病院側で行わないとの同意を得ていた場合は、病院から紹介する義務は生じないでしょうか?
以上、ご回答をお願いいたします。
回答
この対象患者を受け入れる専用の病床を設けておくとのことでしょうか?
→専用としなくとも、入院できる病床があれば良いと考えます。
前もって施設側と入院先の紹介を病院側で行わないとの同意を得ていた場合
→そうなりますと、そもそも加算の算定をして良いのか?と疑義が生じると思います。
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