入院時食事療養費について
入院時食事療養費について
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①適時の食事の提供に関しては、原則として午後6時以降とする。配膳される時間は午後5時30分より後である必要がある。
とありますが、外出等でやむを得ず午後4時30から提供した場合は、食事療養費は算定できないですか??
②夕食は午後6時以降ですが、
朝食、昼食についても適時の決まりはありますか?
回答
>②夕食は午後6時以降ですが、
朝食、昼食についても適時の決まりはありますか?
↓
通知は見当りませんでした。
食事療養費の届出に関しての通知
↓
(9) 適時の食事の提供が行われていること。なお、夕食に関しては病棟で患者に配
膳される時間が午後6時以降であること。ただし、当該保険医療機関の施設構造
上、厨房から病棟への配膳に時間を要する場合には、午後6時を中心として各病
棟で若干のばらつきを生じることはやむを得ない。この場合においても、最初に
病棟において患者に夕食が配膳される時間は午後5時30分より後である必要があ
る。
届出書の記載事項(一部抜粋)
3 夕食時刻は各病棟で配膳を開始する平均的な時刻を記入する
上記より、朝食・昼食に関して、決まりはないと解釈致します。
大量調理施設衛生管理マニュアルては、
調理終了後から2時間以内に喫食とありますので、こちらに基づいて提供しております
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