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短期滞在手術等基本料3の算定について

短期滞在手術等基本料3の算定について

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短期滞在手術等基本料3に規定する、内分泌負荷試験1 下垂体前葉負荷試験 イ 成長ホルモン
の検査入院を一泊二日されたため、短期滞在手術等基本料3で算定するのが妥当かとは思いますが、この他に別の採血などをしており、
通常の当院で算定している入院基本料で算定をした方が点数が高くなります。
通知に「短期滞在手術等基本料1の届出を行った保険医療機関が、短期滞在手術等基本料の対象となる手術等を行った場合であって入院基本料を算定する場合には、短期滞在手術等基本料を算定しない詳細な理由を診療報酬明細書の適用欄に記載する。」とありますが、
短期滞在手術等基本料3は特別なことはなく、どちらの入院料でも算定可能でしょうか??
ちなみに当院は短期滞在手術等基本料1は届出しておりません。
よろしくお願い致します。

回答

ベストアンサー

>短期滞在手術等基本料3は特別なことはなく、どちらの入院料でも算定可能でしょうか?? → どういうことでしょうか?

短期滞在手術等基本料3を算定しないエビデンスは下記の通知です。

(7) 以下のアからオまでに該当する場合は、短期滞在手術等基本料3を算定しない。
なお、イ及びウについては、例えば眼科で同一の手術を両眼に実施した場合等、同一の手術等を複数回実施する場合は含まれない。また、エについては、手術等を実施した保険医療機関、転院先の保険医療機関ともに短期滞在手術等基本料3を算定しない。
ア 特別入院基本料及び月平均夜勤時間超過減算を算定する保険医療機関の場合
イ 入院した日から起算して5日以内に(6)に掲げる手術等の中から2以上を実施した場合
ウ 入院した日から起算して5日以内に(6)に掲げる手術等に加えて、手術(第2章特掲診療料第10部手術に掲げるもの)を実施した場合
エ 入院した日から起算して5日以内に(6)に掲げる手術等を実施した後、入院した日から起算して5日以内に他の保険医療機関に転院した場合
オ 「K721」内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術を行う場合であって、内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術の「注1」又は「注2」に規定する加算を算定する場合

上記に該当しなければ、短期滞在手術等基本料3の請求となります。

大変申し訳ありませんでした。
ありがとうございます。

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