短期滞在手術等基本料3の算定について
短期滞在手術等基本料3の算定について
- 解決済回答1
の検査入院を一泊二日されたため、短期滞在手術等基本料3で算定するのが妥当かとは思いますが、この他に別の採血などをしており、
通常の当院で算定している入院基本料で算定をした方が点数が高くなります。
通知に「短期滞在手術等基本料1の届出を行った保険医療機関が、短期滞在手術等基本料の対象となる手術等を行った場合であって入院基本料を算定する場合には、短期滞在手術等基本料を算定しない詳細な理由を診療報酬明細書の適用欄に記載する。」とありますが、
短期滞在手術等基本料3は特別なことはなく、どちらの入院料でも算定可能でしょうか??
ちなみに当院は短期滞在手術等基本料1は届出しておりません。
よろしくお願い致します。
回答
>短期滞在手術等基本料3は特別なことはなく、どちらの入院料でも算定可能でしょうか?? → どういうことでしょうか?
短期滞在手術等基本料3を算定しないエビデンスは下記の通知です。
(7) 以下のアからオまでに該当する場合は、短期滞在手術等基本料3を算定しない。
なお、イ及びウについては、例えば眼科で同一の手術を両眼に実施した場合等、同一の手術等を複数回実施する場合は含まれない。また、エについては、手術等を実施した保険医療機関、転院先の保険医療機関ともに短期滞在手術等基本料3を算定しない。
ア 特別入院基本料及び月平均夜勤時間超過減算を算定する保険医療機関の場合
イ 入院した日から起算して5日以内に(6)に掲げる手術等の中から2以上を実施した場合
ウ 入院した日から起算して5日以内に(6)に掲げる手術等に加えて、手術(第2章特掲診療料第10部手術に掲げるもの)を実施した場合
エ 入院した日から起算して5日以内に(6)に掲げる手術等を実施した後、入院した日から起算して5日以内に他の保険医療機関に転院した場合
オ 「K721」内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術を行う場合であって、内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術の「注1」又は「注2」に規定する加算を算定する場合
上記に該当しなければ、短期滞在手術等基本料3の請求となります。
大変申し訳ありませんでした。
ありがとうございます。
関連する質問
医療事務のお勉強をしている初心者です。お恥ずかしながら、知識不足です。こちらの問題で、まずは地域一般入院料を確認して、その後はどのように求めたらよろしいで...
6月1日に当院入院となり地域包括ケア病棟入院料を算定し6月10日に容態悪化し他院の急性期へ転院、その後症状が落ち着いたため、6月20日に当院へ転院した場合...
感染対策向上加算1を算定している施設です。抗菌薬適正使用体制加算は算定可能と解釈しておりますが、医事コンのチェックにてエラーとなってしまい、ベンダーへ問い...
わからないことがあったら、
気軽にすぐ質問しよう!
このコミュニティは、各種法令・通達が実務の現場で実際にはどう運用されているのか情報共有に使われることもあります。解釈に幅があるものや、関係機関や担当者によって対応が異なる可能性のあることを、唯一の正解であるかのように断言するのはお控えください。「しろぼんねっと」編集部は、投稿者の了承を得ることなく回答や質問を削除する場合があります。