特処 56点
特処 56点
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特定疾患処方管理加算56点は
特定疾患の病名に対する薬でないと
特処56点は算定できないですか??
(例)
【糖尿病】【脳梗塞】
(糖尿病はもちろん特疾はずれてます)
糖尿病の薬だけしか処方されず
脳梗塞の薬が出なかった場合は
特処56点は、、、どうなんでしょうか?
やはりNGですか?
回答
ベストアンサー
特定疾患処方管理加算の算定にあたり対象疾患に対し28日分以上の処方が必要となりますので「脳梗塞」が主病の場合糖尿病治療薬のみの処方であれば特定疾患処方管理加算は算定不可となります。
また、主病が特定疾患療養管理料の対象疾患の際に特定疾患処方管理加算が算定対象となります。貴殿の質問では主病がどちらか不明なので算定対象かどうかわかりませんのでその点もご留意願います。
ありがとうございます
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