歯科外来・在宅ベースアップ評価料
歯科外来・在宅ベースアップ評価料
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令和6年6月1日で新設された「歯科外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅰ)(1日につき)」について、「訪問診療」を行った場合の算定について質問させていただきます。
通常:歯科医師1名+歯科衛生士1名で訪問しております。
①歯科医師の単独訪問、歯科衛生士の帯同なし→算定可能
②歯科衛生士の単独訪問、歯科医師の訪問診療なし→訪問診療料の算定がないため、算定不可
との考え方でよろしいでしょうか?
通常:歯科医師1名+歯科衛生士1名で訪問しております。
①歯科医師の単独訪問、歯科衛生士の帯同なし→算定可能
②歯科衛生士の単独訪問、歯科医師の訪問診療なし→訪問診療料の算定がないため、算定不可
との考え方でよろしいでしょうか?
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