診療点数・診療報酬・レセプト・処方箋・薬価・添付文書のことを調べるならしろぼんねっと

歯科外来・在宅ベースアップ評価料

歯科外来・在宅ベースアップ評価料

  • 受付中回答1
令和6年6月1日で新設された「歯科外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅰ)(1日につき)」について、「訪問診療」を行った場合の算定について質問させていただきます。
通常:歯科医師1名+歯科衛生士1名で訪問しております。
①歯科医師の単独訪問、歯科衛生士の帯同なし→算定可能
②歯科衛生士の単独訪問、歯科医師の訪問診療なし→訪問診療料の算定がないため、算定不可
との考え方でよろしいでしょうか?

回答

質問の回答はログイン後に閲覧できます。

会員になると、過去の診療報酬の閲覧やポイント付与など様々な特典がつきます。

ログインして回答する

すべての方が気持ちよくご利用になれるよう、第三者に不快感を与える行為(誹謗中傷、暴言、宣伝行為など)、回答の強要、個人情報の公開(ご自身の情報であっても公開することはご遠慮ください)、特定ユーザーとの個人的なやり取りはやめましょう。これらの行為が見つかった場合は、投稿者の了承を得ることなく投稿を削除する場合があります。

関連する質問

受付中回答1

ロングショート先の訪問歯科診療について

ケアマネージャーより、訪問歯科診療依頼がありました。ロングショートステイを利用中。歯が痛いので診て欲しい。在宅に戻られるのが月3日程度だが、その前診て欲し...

歯科診療報酬 その他

解決済回答3

カルテの色

カルテの色は法的に定められているのですか?
又,自費のカルテは何色を使ってもよいですか?

歯科診療報酬 その他

受付中回答2

訪問から外来へ切り替えた場合の算定について

訪問診療を行っていた患者様で、口腔機能低下症の診断に基づき訪問口腔リハビリテーションを算定し管理しておりました。...

歯科診療報酬 その他

解決済回答1

訪問診療から外来への移行に関する加算について

いつも勉強させていただいております。  
外来から訪問診療に移行した場合には「歯科訪問診療移行加算」が算定できると承知しています。...

歯科診療報酬 その他

解決済回答1

診療情報提供書(Ⅱ)について

診療情報提供書(Ⅱ)の算定についてなのですが、以下のような場合に算定は認められるという認識でよいのでしょうか?

【具体例】...

歯科診療報酬 その他

わからないことがあったら、
気軽にすぐ質問しよう!

質問する

このコミュニティは、各種法令・通達が実務の現場で実際にはどう運用されているのか情報共有に使われることもあります。解釈に幅があるものや、関係機関や担当者によって対応が異なる可能性のあることを、唯一の正解であるかのように断言するのはお控えください。「しろぼんねっと」編集部は、投稿者の了承を得ることなく回答や質問を削除する場合があります。