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歯科外来・在宅ベースアップ評価料

歯科外来・在宅ベースアップ評価料

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令和6年6月1日で新設された「歯科外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅰ)(1日につき)」について、「訪問診療」を行った場合の算定について質問させていただきます。
通常:歯科医師1名+歯科衛生士1名で訪問しております。
①歯科医師の単独訪問、歯科衛生士の帯同なし→算定可能
②歯科衛生士の単独訪問、歯科医師の訪問診療なし→訪問診療料の算定がないため、算定不可
との考え方でよろしいでしょうか?

回答

以下の通知を確認してください。

(4) 歯科外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅰ)の「3」の「イ」については、区分番号C000に掲げる歯科訪問診療料の「1 歯科訪問診療1」(注15又は注19に掲げる点数を算定する場合及び区分番号C000に掲げる歯科訪問診療料の(8)の規定により同一の患家において2人以上3人以下の患者の診療を行った場合において「1 歯科訪問診療1」を算定する場合を除く。)を算定した日に限り、1日につき1回算定できる。

(5) 歯科外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅰ)の「3」の「ロ」については、区分番号C000に掲げる歯科訪問診療料の「1 歯科訪問診療1」(注15又は注19に掲げる点数を算定する場合及び区分番号C000に掲げる歯科訪問診療料の(8)の規定により同一の患家において2人以上3人以下の患者の診療を行った場合において「1 歯科訪問診療1」を算定する場合に限る。)又は「2 歯科訪問診療2」、「3 歯科訪問診療3」、「4 歯科訪問診療4」若しくは「5 歯科訪問診療5」(注15又は注19に掲げる点数を算定する場合を含む。)を算定した日に限り、1日につき1回算定できる。

よって、通知の掲げる区分の点数を算定した日に限り算定できます。

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