経腸栄養管理加算
経腸栄養管理加算
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「経腸栄養を開始して7日以内に中止、再開した場合であっても、経腸栄養を開始した日から7日間に限り算定できる。」とあるが、例えば4日目で中止になったとしても7日間は算定出来るという事でしょうか?(それだと経腸栄養を実施している期間に限りの文言に反してますが)
それとも4日目までは算定し、再開した時に残りの3日を算定できるという事でしょうか?それだと「入院中1回に限り」という文言に当てはまらないです。
どのように算定すれば良いのか、ご教示願います。
それとも4日目までは算定し、再開した時に残りの3日を算定できるという事でしょうか?それだと「入院中1回に限り」という文言に当てはまらないです。
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