看護必要度の経過措置について
看護必要度の経過措置について
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いつも大変参考にさせていただいております。
当院では地域包括ケア入院医療管理料1を算定しており、今回の改定で看護必要度が10%に下がったのですが、創傷処置の基準が厳しくなり、現状ギリギリ10%の状態です。
診療報酬改定の資料内、一般病棟用の重症度、医療・看護必要度の施設基準の見直しの所に、【経過措置】令和6年3月31日時点で施設基準の届出あり⇒令和6年9月30日まで基準を満たしているものとする。
の記載がありました。
これは最悪9月までは10%を下回っても大丈夫という意味でしょうか?
分かる方がおりましたら、よろしくお願いいたします。
当院では地域包括ケア入院医療管理料1を算定しており、今回の改定で看護必要度が10%に下がったのですが、創傷処置の基準が厳しくなり、現状ギリギリ10%の状態です。
診療報酬改定の資料内、一般病棟用の重症度、医療・看護必要度の施設基準の見直しの所に、【経過措置】令和6年3月31日時点で施設基準の届出あり⇒令和6年9月30日まで基準を満たしているものとする。
の記載がありました。
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分かる方がおりましたら、よろしくお願いいたします。
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