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特定集中治療室管理料5・6の医師について

特定集中治療室管理料5・6の医師について

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特定集中治療室管理料5・6については宿日直を行っている専任の医師でも良いとされていますが、施設基準の(9)に 『当該治療室勤務の医師は、当該治療室に勤務している時間帯は、当該治療室以外での勤務及び宿日直を併せて行わないものとし、当該治療室勤務の看護師は、当該治療室に勤務している時間帯は、当該治療室以外での夜勤を併せて行わないものとすること。』とあります。
これだと辻褄が合わず矛盾しているように思えてしまいますが、どう理解するべきなのかご教示いただきたく質問させていただきます。
よろしくお願いいたします。
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